悪意の遺棄に該当する場合
離婚には、「配偶者から悪意で遺棄されたときに」に離婚が出来ます(民法第770条第1項第2号)。
この配偶者から悪意で遺棄されたに該当する場合としては、浮気をした方が、夫婦喧嘩に果てに家を出て、婚姻費用の支払いをしないときなどが該当されると言われています。
夫婦には、同居義務(民法第752条)と扶養義務、婚姻費用分担義務があるため、相手方が自分の責任を棚にあげて、生活費を入れないことは、離婚原因となるわけです。
このような事案でお困りの方は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。