親権

このような
お悩みはありませんか?

  • 「収入が少ないが、親権を獲得することはできるのか」
  • 「親権者と監護者は別々でもいいのだろうか」
  • 「父親が親権者になるにはどうしたらよいか」
  • 「離婚後でも、親権者の変更はできるか知りたい」
  • 「祖父母が監護者になることはできるのか」

親権とは

親権とは、未成年の子どもがいる場合、成人するまで養育する、親に認められた権利であり、義務でもあります。
親権の内容には、子どもの身の回りの世話や教育を受けさせたりする「身上監護権」と、子どもの財産の管理や代理人として法律行為をする「財産管理権」があります。
親権者を決めないと離婚はできないため、まずは夫婦間で話し合いをして、合意できない場合は調停、審判、離婚裁判で親権者を定めます。
親権者は変更することも可能ですが、父母の話し合いでは変更できません。家庭裁判所に申立てて、新たな親権者を指定してもらいます。

協議で親権者が決められないとき

親権者を決める場合は、まずは夫婦間で話し合いをしますが、合意できないときは調停や裁判で定めることになります。
その際、はじめに離婚の調停を申立てて、離婚条件の一つとして親権者を決めていくことになります。
調停で離婚には合意しても、親権者が決まらなかった場合は、まず調停で離婚のみ成立させます。そして、親権だけ審判に移行して、裁判官に親権者を定めてもらう方法があります。
または、調停を不成立にして、離婚訴訟を提起すると、そこで親権者を決めることになります。
親権者を定める証拠としては、家庭裁判所は、調査官に、子の生活実態を調査し、調査報告書を作成させ、判断材料のすることが多いです。但し、年齢が高くなると、子の意思が重視される傾向があります。

親権者を定める基準

親権者を決める際は、子どもの利益を重視して、父母のどちらがしっかりと養育して健やかに成長させることができるかが基準となります。
子どもをどちらが養育していたか、子どもに対する愛情、養育するために必要な生活環境、サポートしてくれる協力者が身近にいるか、などがポイントになります。
また、親の性格や健康状態、経済力、面会交流への寛容性が重視されます。また、子どもが環境の変化で不安定にならないよう、現在、監護・養育している方のは、どちらの親かという点も重視されます。
子どもが15才以上の場合は、本人の意思を尊重しますが、10才以上でも意思が反映されることが多くあります。
これまで親権は母親が有利と考えられてきましたが、現在は父親でも親権を獲得できる可能性は十分にあります。

弁護士に相談するメリット

夫婦のどちらが親権者になるのかは、当事者同士の話し合いで決めることができます。
交渉を有利に進めるために、この話し合いの時点で弁護士に依頼することをおすすめいたします。調停や訴訟に移行することなく、解決する可能性が高くなります。
また、調停や訴訟では、客観的な根拠に基づいて主張する必要があります。主張を裏づけるために、弁護士はご依頼者様の有利になる証拠を収集したり、状況を調査して、親権を獲得できるよう尽力します。
仮に相手方が子を連れて別居した場合は、子の引渡しを求める調停や審判、子の監護者指定の調停や審判、保全処分や仮処分などの手続きをとることが可能です。
なお、離婚調停に申立てをするためには、申立書や届出書など、さまざまな書類を用意しなければなりませんが、これらの手続きもすべて弁護士に任せることができます。
ご依頼者様の精神的・時間的な負担を大幅に軽減することが可能になります。

当事務所の特徴

当事務所は、離婚問題に豊富な経験を有しており、20年以上にわたる解決実績があります。ご相談者様の立場にたって、丁寧に話をお聞きし、親身に対応いたします。
離婚問題に迅速に対応し、素早い報告を心がけて、事件経過を適宜報告させて頂き、事件状況の共有をさせて頂きます。
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離婚・男女問題でお悩みの方は、お一人で抱え込まずに弁護士にご相談にいらしてください。

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