離婚後の問題|旧姓に戻るか、子が15歳以上の場合は要注意
離婚をする際、協議離婚でも調停離婚、裁判離婚でも、旧姓に戻るかは特に決められておらず、離婚届を出す方にその権利が委ねられます。
相手を心底嫌いで別れる場合は旧姓に戻ることが多いですが、仕事や生活の都合から結婚後の性を使用する人など、多様な考え方があるでしょう。
特に子がいる場合は、姓を変えることでクラス内で離婚の事実が発覚する可能性があり、悩まれる方は多いのではないかと思います。
離婚をすると、戸籍については①親の戸籍に戻る方法、②自分を筆頭者とした新たな戸籍を作る方法、③離婚時の性で新たに戸籍を作る方法の3つの方法があります。
この届出は、離婚届提出後3ヵ月以内に提出する必要があります。また、3ヵ月以内の場合でも、一度届け出ると取り消しはできません。
ここで注意しなければならないのは、子供は相手方の戸籍に入ったままであることです。
親権者が誰かと子の戸籍は一致しません。
例えば母親が、婚姻時の性を継続して使用するうことを選択し、新たな戸籍を作った場合、子をその新たな戸籍に入れるためには、「子の氏の変更許可申立書」を家庭裁判所に提出し、その許可書類(審判書)を市役所へ提出する必要があります。
子の氏の変更許可申立に対する審判は即日下りることもありますが、事務作業の側面もあるため、事前にどの程度かかるかを裁判所に電話確認することも可能です。
なお、子の氏の変更は、15歳未満と15歳以上で手続きに違いがあります。
子が15歳未満の場合は、親権者が姓の変更を家庭裁判所に申し立てします。
子が15歳以上であれば、子自身で子の氏の変更手続きを行うことになるため、。姓をどうするか、戸籍をどうするかは子自身で決めることになります
なお、子が離婚した事実を知られたくない場合、現在の学校では通称として旧姓を用いることを慣習上、認めている所が多く、離婚による性の変更は余りないと言って良いでしょう。
旧姓に戻るには、離婚届における記載に加え、クレジットカード、キャッシュカードといった、諸々の名義変更する手続きが必要になります。
離婚において、旧姓に戻るか、従来の性を使い続けるかは、みずほ綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい。