Q&A

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子の連れ去りに対応する方法

別居に際し、子を連れ去っていくというケースは多々あります。

全ての子の連れ去りが悪いわけではないですが、このような連れ去りに対し、どのような方法があるのでしょうか。

家事審判では、子の監護に関する処分として、家庭裁判所に対し、監護者の指定と子の引き渡しの審判を求めることになります。

また、本案審判の確定を待っていては目的を達成できないという急迫の事情があれば、子の引き渡しを求める審判前の保全処分を利用することが可能です。

なお、仮に審判や、仮処分が出ても、相手方が応じない場合は、直接強制が考えられますが、子に与える悪影響等の問題点がるため、一般には認められず、間接強制(金銭を支払わせる)に留まるのが一般的です。

このような事案でお困りの方はみずほ綜合法律事務所お気軽にご相談下さい。

 

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