財産分与
このような
お悩みはありませんか?
- 「結婚後に購入した自宅が、夫名義になっている」
- 「相続で得た財産を財産分与しろと言われた。どうすればいいか」
- 「年金はどうやって分割したらいいのかわからない」
- 「車のローンが残っているが、どうなるのか」
- 「将来もらう退職金は、財産分与で請求できるのか」
財産分与とは
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚をするときに分け合うことをいいます。
財産分与の対象になるのは、現金や預貯金、不動産、車、保険料、年金、退職金などがあります。
住宅ローンや借金などがあった場合は、プラスの財産からマイナス分を差し引いて、分配します。
夫名義や妻名義でも、結婚後に購入したものは夫婦の共有財産となるので、財産分与の対象になります。
夫婦間の話し合いで決める場合は、自由な割合で分けることができます。一般的には、1/2で分けることになり、その場合、お互いの収入の差は関係ありません。
離婚を考えたら、早めに財産の総額を把握しておくようにしましょう。相手方の預金通帳や給与明細、自営業の場合は確定申告の書類などをコピーしておくようにすると良いでしょう。
財産分与の種類とポイント
清算的財産分与
清算的財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。一般的に財産分与という場合は、この清算的財産分与のことをいいます。
不動産や車など、名義がどちらかでも夫婦の共有財産と考えます。
裁判所の判決でも、夫婦それぞれに分配する共有財産の割合は、1/2とするのが基本です。妻が専業主婦であっても原則として1/2で、これは夫が仕事で収入を得られるのは、家事を行う妻の支えがあるからだという考えに基づいています。
夫婦どちらの請求も認められて、たとえ不貞行為など離婚の原因をつくった側の配偶者であっても、請求することができます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、共有財産を公平に分配し、慰謝料などを支払っても、夫婦の一方が離婚後の生活に困窮してしまう場合、生計を補助する目的のものをいいます。
高齢や病気で仕事をするのが難しかったり、あまり働いた経験のない専業主婦(主夫)の場合に認められることがあります。
経済的に強い立場の配偶者が、経済的に弱い立場の配偶者に対して、離婚後の生活の維持を図るため、一定額を定期的に支払うことになります。
この扶養的財産分与は義務ではないので、夫婦で話し合って決めますが、裁判になった場合には、実際に離婚後の生活がどの程度、困難になるかを考慮して定めていきます。
慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚原因を作った方の配偶者が慰謝料を支払う義務がある場合、それを加味した財産分与のことをいいます。
慰謝料は財産分与とは性質が異なるものなので、本来は別々に請求することが原則です。しかし、慰謝料も財産分与も金銭の問題なので、区別しないでまとめて財産分与として請求したり、支払いをすることがあります。
しかし、相手方に不倫やDVなどの行為があった場合は、財産分与とは別に、慰謝料の請求と支払いがなされるケースが多く、慰謝料的財産分与はあまりありません。
ただし、夫婦間で話し合う協議離婚で、慰謝料の名目をはっきりと定めない場合には、慰謝料的財産分与が行われることもあります。
弁護士に相談するメリット
財産分与の話し合いでは、当事者同士の利害が対立することが多くあります。有利な条件で合意するには、法律知識と交渉力が必要となるため、弁護士に依頼されることをおすすめいたします。
弁護士を介することで、揉めることなくスムーズに解決できる可能性が高まります。
また、弁護士であれば、財産分与の対象となる共有財産を正確に把握して、適正に評価することができます。相手方が財産開示に応じなかったり、不当な財産隠しをした場合には、弁護士照会や裁判所を通じた調査嘱託などの方法で、相手方の財産を把握することが可能です。
話し合いで合意できない場合は、調停、裁判へと移行しますが、弁護士は代理人として主張や立証を行い、有利な条件で解決へと導きます。
煩雑な手続きや書類作成などもすべて任せられるので、ご依頼者様の時間も手間も大幅に軽減されます。
財産分与の請求権は、離婚時から2年ですので、弁護士による迅速で適切な対応が重要になります。
当事務所の特徴
当事務所は、離婚問題に豊富な経験を有しており、20年以上にわたる解決実績があります。ご相談者様の立場にたって、丁寧に話をお聞きし、親身に対応いたします。
離婚問題に迅速に対応し、素早い報告を心がけて、事件経過を適宜報告させて頂き、事件状況の共有をさせて頂きます。
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離婚・男女問題でお悩みの方は、お一人で抱え込まずに弁護士にご相談にいらしてください。