養育費・婚姻費用
このような
お悩みはありませんか?
- 「過去の分の養育費でも、請求できるのか」
- 「リストラされたので、養育費を減額してほしい」
- 「別居しているが、夫が生活費を支払ってくれない」
- 「離婚した後でも、婚姻費用は請求できるのか」
- 「婚姻費用が支払われないとき、どう対応したらいいのか」
養育費について
養育費とは、未成年の子どもが成人になるまでに必要となる費用のことをいい、通常は月々の分割払いです。
養育費の金額は、両親の話し合いで決めますが、合意できなかった場合は、調停や審判、裁判で裁判所によって定められた養育費算定表に従って定められます。
養育費の支払いが滞った場合は、家庭裁判所が履行勧告や履行命令を出したり、強制執行によって相手方の給料を差し押さえることができます。
養育費についての詳細
過去の養育費について
養育費について取り決めをしていない場合には、相手方に交渉をして過去の養育費の支払いを求めることができます。相手方が支払うことを了承した場合は、公正証書を作成しておくようにしましょう。
交渉をしても相手方が支払いに応じない場合は、調停・審判・裁判の手続きに移行します。一般的に、過去にさかのぼった養育費の支払いは、長期間になると多額になり、相手方に負担であることを理由に家庭裁判所では認められず、申立をした月からの養育費に限られます。
ただし、請求者が生活に困窮しているような場合、期間があまり長くなく、相手方も経済的にゆとりがあるようなケースに限っては、過去の養育費を認めてくれる可能性もあるかもしれません。
交渉段階で余期間をかけないようにする方が良いでしょう。
養育費の金額について
養育費の金額は、一般的には支払う側の収入が多いほど高額になり、反対に受け取る側の収入が多ければ低額になります。
また、子どもの年齢が上がると、高校や大学などの学費も多くかかるので、養育費の相場も上がってきます。
調停・審判で使われる養育費算定表は、裁判所のホームページにも記載されているので、子どもの人数や年齢から表を選択して、両親の収入を当てはめると養育費の額がわかります。
しかし、算定表は資産などの個別の事情は反映されていません。扶養義務者は経済的に余裕があるのに、養育費が低額になってしまう場合は、個別の事情があることを主張して、算定表の額に上乗せした養育費を請求する必要があります。
養育費の変更について
養育費の金額を一度決めても、事情が変わった場合には、養育費の増減額の請求をすることができます。まずは、当事者同士で話し合い、合意できない場合は調停や審判を申立てます。
変更事情としては、収入の低下が最も多いケースの一つです。
増額請求
- 子どもが大病をして、長期入院した場合
- 大学に進学したい場合
減額請求
- リストラや倒産により、扶養義務者の収入が大きく減少した場合
- 扶養義務者が再婚し、子どもが生まれたり、養子縁組した場合
- 扶養権利者が再婚しただけでは、基本的に減額は認められないが、再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は減額請求できる。
婚姻費用とは
婚姻費用とは、婚姻生活を維持するために、収入や財産に応じて必要となる居住費や生活費、子どもの養育費、教育費などのことをいいます。
婚姻費用は、夫婦がそれぞれの収入に応じて分担する義務があり、別居になって場合に発生し、離婚しない限り、なくなりません。
婚姻費用は、夫婦間の生活レベルを同程度に維持する必要があるため、別居によって一方の生活レベルが落ちている場合は、収入の低い方が、収入の高い方に婚姻費用を請求することができます。
婚姻費用の金額について
婚姻費用の額は、夫婦それぞれの収入や子どもの人数・年齢に応じて決まります。まずは夫婦間で話し合い、合意できない場合は調停・審判で決まります。
たとえ離婚を前提に別居しても、婚姻期間中である限りは、婚姻費用を分担する義務はあります。
離婚した後は、婚姻費用を分担する義務がなくなるので、婚姻費用を請求することはできません。
別居に至る原因をつくった配偶者からは、請求が認められない場合がありますが、一緒に生活している子どもの養育費については認められます。
婚姻費用が支払われる期間
婚姻費用は、請求した時点から離婚が成立するまで、または再び同居するまでの期間について支払われます。
ただし、請求する前から別居していても、過去の分までさかのぼって受け取るのは難しくなります。早く別居したいばかりに、婚姻費用を請求できていないというケースも多くあるので気をつけましょう。
そのため、別居または離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求調停を申立てることが重要になります。
また、婚姻費用分担請求を伴う交渉や調停を行っている途中で、離婚が成立した場合は、請求した日から離婚が成立するまでの期間中に未払いの婚姻費用があれば、継続して支払いを請求することができます。
弁護士に相談するメリット
調停では離婚の条件と婚姻費用の額をあわせて協議することがあるため、弁護士が入ることで、離婚問題全体に適切に対応することができ、納得できる婚姻費用の額で合意できる可能性が高まります。
特に相手方が自営業者の場合は、税金対策のために確定申告書の金額と実際の収入がまったく違うこともあるので、そもそも総収入がいくらあるのか、ということから争ってしまうこともあります。
また、年収が2000万円以上の高額所得者の場合は、婚姻費用算定表や標準算定方式をそのまま使うことができないので、適切な修正を行う必要があります。
そのため、夫婦のいずれかが自営業者や高額所得者の場合は、弁護士に依頼することで、結果が大きく変わる可能性が高くなります。
当事務所の特徴
当事務所は、離婚問題に豊富な経験を有しており、20年以上にわたる解決実績があります。ご相談者様の立場にたって、丁寧に話をお聞きし、親身に対応いたします。
離婚問題に迅速に対応し、素早い報告を心がけて、事件経過を適宜報告させて頂き、事件状況の共有をさせて頂きます。
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