財産分与

財産分与

離婚の際に退職金をとられない方法はあるか?

退職金は、財産分与の対象となるため、原則、財産分与をしなければなりません。

これは対処金が毎月の給与の後払いと考えられているためです。

但し、退職金が財産分与と対象とならないため、そのような場合に、安易に退職金分割条項に同意してはいけません。

退職金が公務員の場合は退職金支給がほぼ確実なため、財産分与の対象となります。

また勤続年数が長い場合も、定年退職まで勤務する可能性が高いため、財産分与の対象となります。

但し、上記の場合でも退職まで10年程度であれば財産分与がなされる可能性が高いですが、10年を超える場合は支払いが確実になされるか不明なため、財産分与の対象とならないケースがあります。

 

(退職金の支払額)                                                 

なお、退職金の計算方法は主に2つがあります。

一般的な計算方法

退職金の支払額は、別居日に取得できる退職金(ア)

勤続年数(イ)

同居期間(ウ)

ア÷イ×ウで出た退職金額が一般的に支払う退職金額となります。                              

もう一つの計算方法

定年退職時の退職金-中間利息(ライプニッツ係数:5年の複利控除)を控除する方法。

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