離婚の際に退職金をとられない方法はあるか?
退職金は、財産分与の対象となるため、原則、財産分与をしなければなりません。
これは対処金が毎月の給与の後払いと考えられているためです。
但し、退職金が財産分与と対象とならないため、そのような場合に、安易に退職金分割条項に同意してはいけません。
退職金が公務員の場合は退職金支給がほぼ確実なため、財産分与の対象となります。
また勤続年数が長い場合も、定年退職まで勤務する可能性が高いため、財産分与の対象となります。
但し、上記の場合でも退職まで10年程度であれば財産分与がなされる可能性が高いですが、10年を超える場合は支払いが確実になされるか不明なため、財産分与の対象とならないケースがあります。
(退職金の支払額)
なお、退職金の計算方法は主に2つがあります。
一般的な計算方法
退職金の支払額は、別居日に取得できる退職金(ア)
勤続年数(イ)
同居期間(ウ)
ア÷イ×ウで出た退職金額が一般的に支払う退職金額となります。
もう一つの計算方法
定年退職時の退職金-中間利息(ライプニッツ係数:5年の複利控除)を控除する方法。
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