離婚をしないで不倫慰謝料を請求できるか?
離婚をしないで不倫慰謝料の請求をすることは可能です。
不倫は、円満な夫婦仲を破綻させる不法行為のため、配偶者と不倫相手に慰謝料を請求することは可能です。
不貞行為慰謝料は、配偶者と相手方の両方に請求できます。
不貞行為慰謝料が、婚姻期間中に余り請求されないのは、不倫相手から回収金銭を配偶者が払うことなどで無意味となることや、家計が共通の配偶者から回収しても余り効果は高くないからです。
不倫相手や配偶者からの不貞行為を請求するには、①不倫慰謝料であることを明記すること、②不倫相手から幾ら、配偶者から幾らかを明記することが重要です。
この合意書を作成する際に、配偶者の資産状況を開示させるのは、後の離婚で財産分与に役立つため、して頂ければ良いと思います。
不倫慰謝料、不貞行為慰謝料でお困りの方はみずほ綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい。