財産分与で通帳の開示を拒否された場合
財産分与では、別居時を基準に財産分与を行うことになります。
当事者間の離婚や、離婚調停、離婚裁判でも、同じです。
ところが、この手続きで、通帳を開示しない人がいます。
このような場合、当事者間や離婚調停では無理でも、弁護士や、離婚裁判の手続きでは話は変わってきます。
弁護士は、預貯金の預け先がある程度(銀行支店名など)特定できる場合は、離婚裁判所に対し、その銀行支店に取引履歴の開示を求め、資料を獲得できます。それが不明な場合は、配偶者が住んでいる場所や、誰もが使いやすい地域の銀行支店やネット銀行口座に対し、弁護士会照会を行い、取引の有無や、取引がある場合の通帳履歴を取得します。
預貯金の残高は、別居前に銀行名、支店名、別居日に近い取引履歴の残高をスマホで撮影しておくだけで、その後に財産分与ができます。