夫婦とは 婚約中の浮気で慰謝料を請求できるのか? 浮気が原因で婚約破棄に至った場合、相手方に慰謝料は請求できるのでしょうか。 婚約は、法的保護に値するもので、一般的には「結婚の予約契約」と捉えられています。 浮気や不倫をされた場合は、婚約の権利侵害行為(民法第709条)に該当し、婚約者とその浮気相手に対し、精神的苦痛に基づく慰謝料を請求することが可能です。 3年で消滅時効が完成するため、早めに請求することをお勧めします。 このような問題でお悩みなら当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい