婚姻費用

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相手方が働ていない場合の養育費や婚姻費用はどのように計算するのか?

養育費は、婚姻費用は、原則として、子の人数、年齢、双方の年収の4点が分かれば、算出することが可能です。

相手方が無収入の場合は、基本的には相手方の収入を0円として計算しなければならず、出す側の配偶者の負担が多くなります。

そのような場合に対抗する手段としては、相手方の潜在的稼働能力の主張があります。

潜在的稼働能力は、現在は働いていないが、将来的には働けて収入が得られる見込みがあることです。

これまで全く働いたことがない人に対しては年120万円程度の潜在稼働能力が認められる傾向が多いです。

また前職で500万円があり、今は一時的に就職していない場合などは、前職の500万円を参考に、婚姻費用を計算することが多いです。

無職の理由は、病気や怪我の場合などは上記の理論は該当しません。

このような婚姻費用の支払いでお困りの方は、当弁護士事務所お気軽にご相談下さい、

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