面会交流が出来ない場合の対応方法
協議離婚や調停離婚、裁判離婚の和解では、子との面会交流が条件として作成されることがあります。
しかし、実際に面会交流が出来るかというと、そうでないケースも見受けられます。
多くは、子が嫌がっているという事情ですが、他方の親はそれで納得できるものではありません。
そのような時にとれる手段について説明します。
(1)履行勧告 離婚調停などで面会交流について合意をしたものの、親権者が面会交流を拒否したとき、非監護親が家庭裁判所に履行勧告の申し出をすると、家庭裁判所から親権者の自宅に勧告書類が送付されます。法的な強制力はないものの、親権者に与える精神的な強制力が期待できます。
(2)間接強制 面会交流を不合理に拒否する場合、間接強制として罰金の支払いを命じることが可能となります。1度の違反で数万円が相場となります。
(3)慰謝料請求 余りに不合理な内容で、面会交渉を拒否された場合、非親権者で被る精神的苦痛の賠償を求めて、民事訴訟を提訴することが考えられます。
(4)親権者変更 正当な理由なく面会交流を拒否し続けた場合、非監護親側から親権者変更の申し入れが可能です。
面会交流でお悩みの場合は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。