面会交流

面会交流

面会交流が出来ない場合の対応方法

協議離婚や調停離婚、裁判離婚の和解では、子との面会交流が条件として作成されることがあります。

しかし、実際に面会交流が出来るかというと、そうでないケースも見受けられます。

多くは、子が嫌がっているという事情ですが、他方の親はそれで納得できるものではありません。

そのような時にとれる手段について説明します。

(1)履行勧告                                                   離婚調停などで面会交流について合意をしたものの、親権者が面会交流を拒否したとき、非監護親が家庭裁判所に履行勧告の申し出をすると、家庭裁判所から親権者の自宅に勧告書類が送付されます。法的な強制力はないものの、親権者に与える精神的な強制力が期待できます。

(2)間接強制                                                       面会交流を不合理に拒否する場合、間接強制として罰金の支払いを命じることが可能となります。1度の違反で数万円が相場となります。

(3)慰謝料請求                                                 余りに不合理な内容で、面会交渉を拒否された場合、非親権者で被る精神的苦痛の賠償を求めて、民事訴訟を提訴することが考えられます。

4)親権者変更 正当な理由なく面会交流を拒否し続けた場合、非監護親側から親権者変更の申し入れが可能です。

面会交流でお悩みの場合は、当弁護士事務所お気軽にご相談下さい

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