養育費を払わない場合、面会交流はさせないと言えるのか?
面会交流は、養育費とは、それぞれが別の制度となります。
そのため、相手方が養育費を支払わないことを理由に面会交流を拒否することは出来ません。
逆に、養育費を支払うから面会交流をさせろという請求もできません。
面会交流は、養育費とは、それぞれが別の制度となります。
そのため、相手方が養育費を支払わないことを理由に面会交流を拒否することは出来ません。
逆に、養育費を支払うから面会交流をさせろという請求もできません。
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