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性格の不一致で離婚できるか?

相談者の中で、かなり多いのが性格の不一致で離婚できるのかという質問です。

性格の不一致は、内容がそれぞれ違い、また深刻さも異なります。

回答としては、性格の不一致は「婚姻を継続し難い重大な事由」に至っている場合には離婚が出来るという回答になります。

例えば、外交的対内向的、物事の考えが早いと遅い、支出の好みが全く違うなど性格な不一致は様々ですが、それで喧嘩となる訳ではない場合は、性格の不一致による離婚は難しいと言えます。

但し、上記の性格の不一致で、夫婦間に喧嘩が絶えず、喧嘩が絶えないことや、口もきかない状態に至った場合は、婚姻を継続し難い重大な理由に該当する可能性があります。

性格の不一致で離婚されたい方は、当弁護士事務所お気軽にご相談下さい。

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