離婚の流れ

離婚の流れ

離婚の方法は?

離婚の方法は、合計で3つあります。

1つ目は、協議離婚という方法です。夫婦で話し合い離婚で合意できた場合に、協議離婚届に署名捺印し、市町村へ提出することで離婚が出来ます。なお、子がいる場合は、子の親権者がどちらとなるのかを記載する必要があります。

2つ目は、家庭裁判所で行う、家裁離婚があります。家庭裁判所とは、夫婦関係の争いを取り扱う裁判所で、話し合いで解決しない場合、同裁判所に離婚調停(正式名称:夫婦関係調整【離婚】調停)を申し立てを行います。なお、調停前置主義と言い、離婚裁判の前には必ず調停を行う必要があります。

調停委員2名が間に入り、夫婦それぞれが別々に調停委員に話し合いを行い、出来るだけお互いの話を聞き、離婚調停がまとまるように努めます。                                              まとまった場合は、離婚を含めた調停条項を作成し、離婚が成立します。                          まとまらなかった場合は、調停は不成立となり、離婚裁判を提訴することが可能となります。

3つ目は、裁判離婚です。 片方又は両方が相手方に非があること(法定離婚原因)を主張、立証し、裁判所の判断を受けることになります。

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