養育費の支払|破産したらどうなる?
別居した相手方に支払う生活費を婚姻費用と言います。
離婚した場合、子供のために相手方に支払う生活費を養育費と言います。
(配偶者+子供)の生活費から、配偶者分を控除した金額と表現すると分かりやすいと思います。
養育費の支払額は、収入と子供の人数や年齢で決まります。
この支払義務は、収入のうち大半を住宅ローン、車のローンで支払っていても養育費の額が減額されることはありません。
また、養育費の支払いは、基本的な義務のため、自己破産をした場合でも、養育費の支払いには一切影響がありません。
では、養育費が減額されるケースはないのでしょうか。
次のようなケースでは、養育費の減額は認められやすいです。
〇支払う側の収入が大幅に減った。
〇支払う側が再婚し、再婚相手との間に子が生まれ、扶養家族が増えた。
〇支払う側が再婚相手の子と、養子縁組をした。
〇受け取る側が再婚し、子が再婚相手と養子縁組をした。
〇受け取る側の収入が増額した。
但し、上記のような事情があっても、養育費を減らるためには、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立て、相手方との間で合意が成立するか、審判(判決に似たものです。)という決定で、養育費減額が認められる必要があります。
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