夫婦とは

夫婦とは

離婚への流れはどのようになるのか?

離婚するとなった場合、親権、養育費、財産分与、年金分割など、離婚条件を決めなければなりません。

離婚をするような状態になった場合、当事者でこれを決めるのは難しいため、夫婦関係調整申立(離婚)(いわゆる「離婚調停」)を申し立てする必要があります。

離婚調停では、親権、養育費、面会交流、財産分与、年金分割など幅広く、双方の話を合意ができるよう調整をします。

離婚調停は、あくまで第三者が介入した話し合いのため、双方の意見が合致しないと調停(話し合い)は成立しません。

なお、法律上は、調停前置主義が定められているため、離婚裁判を提訴する前に離婚調停を行う必要があります。

離婚調停が不成立となった場合は、離婚、親権、養育費、財産分与、年金分割を求めて、離婚裁判を提訴することが可能となります。

離婚裁判となった場合は、弁護士に依頼することは必須の状態となります。

離婚裁判でお悩みの方は、離婚問題に強い当弁護士事務所お気軽にご相談下さい。

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