2024/08/02 DV(パワーハラスメント)
改正DV防止法
配偶者から暴力を受けたという方は、少なくありません。
配偶者から暴力を受けた場合、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)に該当します。
但し、暴力を受けたことを証明する証拠(写真や、病院の診断書)を残していないと、後の協議離婚、家庭裁判所での離婚、裁判上での離婚で、暴力(DV)を証明することが出来ず、離婚できないという残念な結果が生じてしまいます。
そのため、DV(暴力)を受けた方は、写真や診断書などの客観的証拠を残すようにして下さい。
「あざ(痣)」すら残らない程度の暴力の場合は、警察へ相談しておくのが後の証拠となりますので、暴力を受けた場合は警察へ相談するのも、証拠として有力なものとなります。
配偶者からの暴力に悩んでいる場合は、DV防止法(正式名:配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に基づき、保護命令を申し立てることも可能です。
保護命令が発令されるとDVの加害者は、被害者の住宅から出ていくことや、付きまといなどが禁止され、違反すると懲役や罰金などの刑罰が科されます。
接近禁止命令→加害者に対し、被害者の身辺、住居、勤務先付近に近づくことが1年間禁止。
退去命令 →加害者と同居している場合、住宅が被害者の所有又は賃借している場合は、6か月間は退去する。
その他に電話等禁止命令、子への接近禁止命令、子への電話等禁止命令などがあります。
配偶者からの暴力で悩んでいる場合は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。