DV(パワーハラスメント)

2024/09/15 DV(パワーハラスメント)

配偶者からの暴力防止法とは?

配偶者からの暴力防止法(いわゆる「DV防止法」)では、婚姻関係にある者、内縁関係にある者(事実婚)、同棲関係にあった者で、その者から暴力等を受けた時に、DV防止法が適用されます。

DV防止法が発令されるには、身体的暴力と生命・身体に関する脅迫が必要となります。

  • 身体的暴力:叩く・蹴るなど身体または、生命に危害を及ぼすもの。
  • 精神的暴力:殺すなどの生命に対する脅迫など。
  • 性的暴力:性行為・中絶の強要などの行為

ただし、精神的暴力や性的暴力に関して生命と身体に関する脅迫がない場合、ここでいう『暴力』に該当しないので、保護命令を申請することはできません。

申立てを受けた裁判所は、被害者が身体または生命に重大な危害を受ける可能性があると判断した場合、『保護命令』を発令します。発令される4種類の命令は、

 被害者への接近禁止命令

発令された日から6か月間、被害者の住居・身辺に付きまとい、勤務先や普段、所在する場所(通勤路など)の徘徊を禁止すします。

これに違反した場合は、罰則として100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられる可能性があります。

 退去命令 

発令された日から2か月間、被害者と住んでいる家から退去させ、住居付近の徘徊を禁止する命令です。

退去命令を行うことで、配偶者を家から追い出すことが可能です。

3 被害者の子または親族等への接近禁止命令

配偶者が被害者の子を連れ戻す、被害者が子に関して、または親族(社会的に密接な関係がある人)の住居への押しかる行為などを禁止する命令です。

命令が有効な期間は6ヶ月ですが、接近禁止命令が出ている間のみ有効になります。なお、子供が15歳以上である場合は、子供の同意が必要です。親族に関しても、命令を発令する際は、同意が必要になります。

4 電話禁止命令

この命令は、発令から6ヶ月間以下の行為を禁止する命令です。

  • 被害者へ面会を要求すること。
  • 被害者が行動を監視されていると思わせるようなこと。
  • 乱暴な言動(脅迫や物にあたることも含まれます)。
  • 無言電話・緊急の用がないのに連続での電話やメール(ファックス)をすること。
  • 緊急時以外の夜間(午後10時~午前6時)の電話、メール(ファックス)をすること。
  • 汚物・動物の死体など不快や嫌悪を感じるようなものを送付すること。
  • 名誉を侵害する行為。
  • 性的羞恥心を侵害することの告知や、文書・写真などの送付すること。

命令が有効な期間は6ヶ月ですが、接近禁止命令が出ている間のみ有効になります。

配偶者の暴力行為が怖い場合は、すぐに警察又は弁護士に依頼し、DV防止法を利用しましょう。

当弁護士事務所でもDV防止法を積極的に活用しており、暴力などに不安な方は直ぐにご連絡下さい

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