011-280-8888
メールでのお問い合わせはこちら
Q&A
子の嫡出(婚姻した夫婦間の子)を否認(否定)することが出来るのは、その父または子、親権を行使する母、親権を行う養親又は未成年後見人が、行うことが出来ます。
カテゴリー
最近の投稿
電話でのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
© みずほ綜合法律事務所