婚姻の取消しはどのような場合に出来るのか?
婚姻の取消しは、どのような場合にできるでしょうか。
下記に該当する婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から家庭裁判所に婚姻の取消しを請求出来ます(民法第743条)
①18歳になっていない者が婚姻をした場合(民法第731条) ②配偶者のある者が重ねて婚姻をした場合(民法第732条) ③直系血族又は三親等内の傍系血族との間で婚姻をした場合(民法第734条) ④直系姻族の間での婚姻をした場合(民法第735条) ⑤養子若しくはその配偶者、又は養子の直卑属若しくはその配偶者と養親、又はその直系血族との間での婚姻(民法第736条)
また、詐欺や脅迫による婚姻の取消しも家庭裁判所へ婚姻の取消しを請求することが出来ます(民法第747条)
なお、婚姻の取消しは将来に向かってしか効果が発生しません。