配偶者に対する接近禁止命令など
配偶者からの暴力や付きまといに苦しまれる場合にはどのような手段がとれるのでしょうか。
この点、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律では、「配偶者からの身体に対する暴力又は生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知する脅迫を受けた人(以下「被害者」という。)は、同配偶者から更なる身体に対する暴力行為等、その生命又は心身に重大な危害を受けるおそれが大きいときは、裁判所に申し立てをし、1年間の間、被害者の住居(同居住所を除く。)、その他の場所において被害者の身辺に付きまとい、被害者の住居、勤務先、その他、通常、被害者が所在する場所の付近を徘徊しないよう配偶者に接近禁止命令を命じることが出来ます。
また、裁判所は、上記に併せて、面会を要求すること、行動を監視しているような事項をつげることや、電話や電子メールの送信について一定の制限などを命じることや、ともに同居住居としていた家やマンションから、6か月間、同居住居から退去することを命じることが出来ます。
なお、成年に達しない子については、子の住居、就学する学校その他、その通常所在する場所の付近を徘徊することなどを禁止することが出来ます(子が15歳以上である場合は子の同意がある場合に限ります。)。
接近禁止命令を申し立てできる裁判所は、被害者の住居、暴力等が行われた地などです。
この申立をするには、配偶者暴力相談支援センター又は警察職員に対し、相談し、援助や保護を求め、それに対する措置(援助内容等)を確認する必要があります。
保護命令の審理は、相手方が参加(口頭弁論や審尋という手続き)できる手続きを経なければなりません。
このように配偶者や元配偶者からの暴力や脅迫などで、苦しみを抱えている場合は、配偶者暴力防止法に基づき配偶者に対抗することが可能です。
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