離婚後に母親が使える金銭援助制度
離婚後の生活が不安で離婚にふみきれない人もいるかと思います。
離婚後に国や自治体の設けている公的扶助を知っておくと、ある程度は不安が解消されるかもしれません。
〇児童扶養手当
児童を扶養するひとり親家庭を対象とする地方自治体から支給される手当でです。 児童扶養手当の額は、物価の変動などによって変動しますが、子供が1人で4万円から5万円の範囲内で支給を受けられます。 金額の詳細は、お住まいの市町村の役所に確認してみて下さい。
〇児童育成手当 18歳(になった最初の3月31日)までの児童を扶養するひとり親家庭が対象で、児童一人につき月額13,500円が支給されます。こちらは、所得制限があるため、お住まいの市区町村の役所で申請してください。
〇母子福祉資金貸付制度 20歳未満の子どもがいる母子家庭を対象に、都道府県、指定都市又は中核市から、無利子又は低利率(3%)で貸付を受けられる資金です。その対象は、修学資金、事業開始資金、生活資金など13種類設けられていますので、必要に併せて利用することが出来ます。
〇母子家庭の住宅手当 未成年の子どもがいるひとり親で、月額10,000円を超える家賃を払っている家庭等が対象となります。 各自治体で支給の条件が付されているので、お住まいの市区町村の役所でご確認ください。
〇ひとり親家庭等医療助成 扶養されている未成年の子どもか、扶養されていなくても18歳になる年度の末日までの子どもがいるひとり親の家庭が対象となります。適用を受けるためには、健康保険に加入して、所得が制限を超えていないことが必要です。詳しくは、お住まいの市区町村の役所でご確認ください。
〇寡婦控除 再婚するか、すべての子どもの所得が38万円(令和2年分以後は48万円)を超えるまで、または夫と死別した後再婚をしていない場合で、合計所得金額が500万円以下の人を対象に、27万円か35万円の控除を受けることができます。
〇その他 交通機関の割引、上下水道の減免、保育料の減免など離婚後の生活をサポートするために様々な制度があります。
経済的事由で離婚に踏み切れない場合は、このような点を調べたうえで、離婚手続きを進めましょう。