同居拒否は離婚原因となるか?
夫婦は同居し、互いに協力し、扶助する義務があるため(民法第752条)、同居を拒否し、別居をする場合、正当な理由がない限り、「悪意の遺棄」に該当し、法定離婚原因に該当します。
しかし、正当な理由がある場合は、悪意の遺棄に該当しません。
例えば、単身赴任や病気などの場合は正当な理由に該当します。
また、夫婦関係が破綻しているか、破綻寸前で冷却期間をおくのが良いと考えられる場合も正当な理由に該当します。
実務では、夫婦関係が破綻しているか否か、同居による円満な回復可能性があるか否かが重視されています。