浮気をした配偶者の相手方に慰謝料を請求することは出来るのか?
配偶者の浮気相手(不倫相手)に慰謝料請求をすることは可能です。
浮気で夫婦関係が破綻に至らなければ不貞行為慰謝料として100万円、浮気によって夫婦関係が破綻(離婚)に至った場合は300万円というのが一つの相場と言えます。
但し、浮気は配偶者と相手方の2人で初めて出来るものであること、浮気をしていはいけないという義務は配偶者が負うことを踏まえて、浮気相手の不貞行為慰謝料を50万円、離婚慰謝料を100万円程度に制限する判例も散見されます。
このような減額措置をとられないためには、浮気について相手方が積極的関与をしていることを主張することが必要となります。