浮気(不倫)をした場合、離婚することはできないの?
浮気をした場合、それ自体が夫婦関係破綻の原因(配偶者に不貞な行為があった時、民法第770条第1項第1号)となるため、相手方が離婚の申立は可能ですが、有責配偶者たる自分の方から離婚の申立や訴えは出来ません。
但し、判例上、(1)夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、(2)夫婦間に未成熟の子がいないこと、(3)相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれる等がない限り、不貞行為を行った有責配偶者からの離婚請求は認容されます。
当初は30年と非常に長い期間でしたが、現在は別居期間は8年程度と考えられています。
浮気(不貞行為)の離婚で悩んだ場合は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。