財産分与ー住宅ローンや借金はどう評価されるの?
財産分与は、夫婦それぞれの財産を合計し、その2分の1を取得する権利です。
合計した財産がプラスであれば、財産分与に基づく請求は可能ですが、合計した財産がマイナスの場合、財産分与に基づく請求はできません。
特に気を付けなければいけないのが、住宅ローンであり、住宅ローンが多額に残っている場合は、その他の預貯金があっても、合計財産がマイナスとなり、財産分与を受けられない可能性があります。
住宅ローンが財産分与に含められるのは、夫婦の共通の負債(マイナスの財産)と考えられるためです。
ですから、片方の遊興費に基づく借金などは、財産分与に負債として計上する必要はありません。
この辺りの議論は、専門的なため、離婚に基づく財産分与でお悩みの方は、みずほ綜合法律事務所へお気軽にお問合せ下さい。