Q&A

Q&A

夫の風俗通いは離婚原因になるか?

ご主人が風俗に通っているのを知り、奥さんが耐え切れず、離婚を求めるケースがあります。

民法は、離婚原因として「不貞行為」を規定していますが、風俗は不貞行為となるのでしょうか。

実務では、風俗通いなどんお営業上の男女関係は「不貞行為」に含めません。

その代わり、風俗通いは、「婚姻を継続し難い重大な事由」として検討することになります。

不貞行為との違いは、どのような風俗か、風俗へ通った回数など、1回の風俗通いで離婚原因とならない点です。

なお、風俗通いの証拠としては、ポケットの会員カード、クレジット明細や領収書を写真で保管したり、コピーでとっておくと良いでしょう。

CONTACTお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

011-280-8888

© みずほ綜合法律事務所