法律上の離婚原因は何ですか?
法律上の離婚原因は、民法第770条第1項に定められています。
1 配偶者に不貞な行為 2 配偶者から悪意で遺棄された時。・・・不倫相手の家に別居し、生活費を渡さないなど 3 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。 4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 5 その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
1号の配偶者の不貞行為は、いわゆる不倫や浮気です。 2号の悪意の遺棄は、例えば夫が不倫相手の家に別居し、自宅に生活費を入れないような場合です。 5号の婚姻を継続し難い事由は、1号から4号までに該当しない事由となります。例えば風俗通いは不貞行為とは言い難いですが、婚姻を継続し難い事由に該当します。また、性格の不一致などは、その軽重により、「婚姻関係を継続し難い事由」に該当するか否かにより離婚原因となるか判断されます。