扶養的財産分与とは?|離婚後の生活費
扶養的財産分与とは、離婚によって相手方が経済的に困窮する可能性がある場合に、もう一方が、生活費を負担する金銭を負担することです。
この扶養的財産分与(生活費の支払い)がなされれば、離婚してしばらくの間は、生活を安定させることができます。
扶養的財産分与の金額は、月に数万円が目安と言えます。
他には、必要最低限の生活を送れるほどのお金と言い換えても良いです。
扶養的財産分与は、半年から3年程度が標準ですが、個別のケースで変わってきます。
扶養的財産分与は、半年から3年ほど支払われることが多いといえますが、個々のケースによって異なります。
この扶養的財産分与が認められるケースは少なく、就業が出来ず、収入が得られないなど事情がなければ認められません。
例えば、夫が高額の収入があり、妻が専業主婦で、就業の可能性が少ない場合は、扶養的財産分与を受けられる可能性があります。 病気、障害、高齢などで働ける見込みがない場合、扶養的財産分与の支払いがなされる可能性があります。
夫婦間で話し合いで金銭の支払いが合意できる場合はその合意によります。 しかし、話し合いで解決ができない場合は、離婚調停や財産分与請求調停を申し立てし、扶養的財産分与を求めることになります。
家庭裁判所では調停委員が双方の話を聞き、解決案を提案してくれます。 但し、調停委員の提案は、あくまで提案に過ぎないため、相手方が受け入れない場合は、調停(合意)は成立しません。 そのような場合は、審判官(裁判官)が審判(判決)で決定します。
離婚により生活が困窮して、扶養的財産分与を得たいなどでお悩みの方はみずほ綜合法律事務所にお気軽にご相談下さい。