養育費が滞納されたらどうするか?
養育費は子どもを育てるための教育費や生活費に充てられる大切なお金でです。
一般的な決め方としては、口頭、当事者間で作成した書面、公正証書、裁判所での和解調書や判決などで定めます。
ところが、養育費の支払いを怠る人がいます。
このような場合、どのような手段をとると良いでしょうか。
1 督促をすること 相手方の住所や職場が分かる場合は、未払いの養育費の支払いをするよう相手方に連絡をしてみましょう。これを放置をすると、相手方は、支払いをしなくても問題ないと考えがちになり、養育費の支払いを受けるのが困難となります。
2 書面による督促 相手方が1の方法でも支払いを行わない場合は、口頭ではなく、書面に記載し、郵送するようにしましょう。
3 養育費請求の調停申立て 1,2の方法でも支払いをしない場合は、家庭裁判所へ養育費請求の調停を申し立て、家庭裁判所で正式に養育費を決めてもらいましょう。この段階に至る場合は、弁護士に依頼をするのが賢明です。
4 履行勧告の申立 履行勧告とは、調停や審判で決まった金銭の支払いなどが果たされないときに、裁判所がその義務をおこなうよう勧告する手続きのことです。養育費請求調停で、養育費の支払い金額や支払方法が決まったにも関わらず、養育費が支払われない場合は、裁判所に履行勧告の申出をおこなうことで裁判所から支払いを促してもらえます。
5 履行命令の申し出 履行勧告を行ったにもかかわらず養育費の支払いに応じない場合、当事者は裁判所に履行命令の申出をおこなうことができます。この制度は、裁判所からの履行命令に対し、正当な理由なく従わないとき場合、相手方に過料の制裁が課せられることがあります。
6 強制執行 1から5の手段を使っても、あるいは、それらの一部で従わないときには、公正証書や家裁の調停調書、裁判所の和解や判決を利用し、相手方の給与を差し押さえすることが可能です。 一度、給与を差し押さえしてしまえば、その後の支払いも含めて、相手方の勤務先から継続的に養育費の支払いがなされるため、非常に有効的な制度です。
養育費の支払いで困った場合は、みずほ綜合法律事務所へお気軽にお問合せ下さい。