離婚が成立する別居期間は何年?
協議離婚など離婚を進める際に、相手方が応じてくれないため、別居を迫られることがあります。
別居をした際に、どの程度の期間が続ければ、離婚事由となるのでしょうか。
この点、民法上は、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法第770条第1項第5号)に該当するのかの問題となります。
しかし、民法は、どの程度の期間、別居すれば、離婚事由となるかまでは記載されていません。
但し、判例の積み重ねで、一応の期間が経過すると、別居が離婚事由に該当することが認められています。
これは、夫婦の実態がないのに、形式的な婚姻を続けるのは、社会上の実態に沿わないなどが理由として挙げられます。
判例上は、明確な離婚理由がない場合で、別居期間が5年から10年程度、経過すると離婚としている例が見受けられます。
これに加え、離婚理由とまで言えないけれど、ギャンブル、浪費で生計が成り立たないなどの事情が加わると、別居期間はより短くても良いケースがあります。
また、離婚裁判中に、離婚事由はないものの、双方がともに相手方との婚姻生活の継続を望んでいない場合は、弁論の全趣旨から、離婚が認められるケースもあります。
明確な離婚理由がない場合でも、離婚できる場合があるため、そのような件でお困りの場合は、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい。
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