離婚・男女問題の基礎知識

離婚の条件

話し合いが決裂して、裁判離婚になってしまった場合、離婚できる5つの条件に当てはまらないと離婚はできません。その条件は、「相手方の不貞行為」、「悪意の遺棄」、「3年以上の生死不明」、「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」です。

離婚の流れ

まずは、夫婦間で話し合うか、代理人を立てて話し合いをします。合意できた場合は、離婚協議書や合意書を締結します。話し合いで合意できなかった場合は、離婚調停の申立てを行います。
離婚調停での話し合いが決裂した場合は、離婚訴訟を提起し、裁判で離婚を決定することになります。
離婚訴訟は、離婚調停をした後にしかできず、これを調停前置主義と言います。
離婚調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立する必要がありますが、現在は電話会議やウェブ会議などが出来るため、遠方での離婚調停も問題なく、進めることが出来ます。

親権

親権とは、未成年の子どもを成人するまで養育する、親に認められた権利であり義務です。子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理します。
子どもがいる離婚の場合は、親権者を決めなければ離婚することはできません。

不貞慰謝料請求

不貞慰謝料請求とは、浮気・不倫などの不貞行為をした配偶者に対して、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することをいいます。不貞行為が原因で離婚に至った場合には、浮気相手と配偶者に対して慰謝料(実務では「離婚慰謝料」という。)を請求することができます。
不貞行為が現任で離婚に至らなかった場合は、浮気相手方と配偶者に対して慰謝料(実務では「不貞行為慰謝料」という。)を請求することができます。

財産分与

婚姻機関中に夫婦で協力して築き上げた財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。
対象となるのは、夫婦で購入した家や車、預貯金、掛け金を支払ってきた保険、退職金などで、名義はどちらでも関係ありません。分与の割合は、原則として1/2ずつとされています。

養育費

養育費とは、子どもが成人するまでに必要となるお金のことをいいます。現在の家庭裁判所の扱いでは、子が20歳になるまでを養育費の対象機関としています。子どもを養育する親は、子どもを養育していない親に対して、養育費を請求することができます。
両親の話し合いで養育費の金額が合意できない場合は、調停や審判で算定表に従って決められます。
養育費の未払いがある場合は、養育費支払の調停申立の月からとなるため、未払いがある場合には早期に申立をする必要があります。

婚姻費用

婚姻費用とは、夫婦が結婚生活を維持するために必要な費用のことをいいます。離婚をすると決めて別居した場合、離婚成立までは収入の少ない方が多い方に対して、請求することができます。
生活費が心配で別居を躊躇している場合も、婚姻費用を請求することで安心して生活ができます。
婚姻費用の未払いは、婚姻費用支払の申立てをした月からとなるため、未払いがある場合は早期に申立てをする必要があります。

年金分割

年金分割とは、婚姻中に夫婦が納めた厚生年金保険料を離婚時に財産分与として分け合う制度です。
厚生年金をまったく納めていなかった場合や、相手よりも収入が低く、配偶者の方が多く保険料を納めていた場合には、年金分割をすることで年金受給額が増えるので、離婚後の財産となります。

監護権

親権には、財産管理権と身上監護権があります。監護権は身上監護権を指し、子どもの身の回りの世話や教育をする親の権利義務のことをいいます。一般的には、親権者と監護権者は同じである方が望ましいと考えられますが、やむを得ない事情がある場合は、両者を分けることができます。

面会交流

面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が、子どもと会ったり(「直接交流」と言います。)、手紙や写真などを送って交流すること(「間接交流」と言います。)を言います。。面会交流は、子どもの利益を最優先に考えることが重要になります。
離婚後すぐに面会交流ができるよう、事前に方法や回数などを決めておくことをおすすめします。

離婚後の手続き

離婚後は、姓の変更をはじめ、運転免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの公的身分証明関係の手続き、住民票や国民年金、口座や名義変更などの手続きが必要になります。
子どもがいる場合は、姓の変更、学校関係の手続き、公的支援制度に関する手続きなどがあります。

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