離婚の流れ
このような
お悩みはありませんか?
- 「当事者同士では感情的になり、話し合いがまとまらない」
- 「離婚調停はどうやって進めればいいかわからない」
- 「離婚を切り出したいが、暴力を振るわれそうで怖い」
- 「金銭面で揉めていて、双方が譲らない」
- 「離婚をしたいが、どうしても相手が応じてくれない」
離婚の種類
協議離婚
「協議離婚」とは、夫婦間の話し合いで離婚を成立させる方法です。しかし、当事者同士では感情的になってしまい、話し合いがまとまらないケースも多くあります。
離婚時には、子どもの親権を決める必要があり、また養育費、慰謝料、財産分与など、金銭に関わる事項があります。法的な知識がないと、離婚にあたっての条件などを決定するのが難しい部分もあるので、弁護士に相談されることをおすすめいたします。
後々のトラブルを防ぐために、協議で決定した内容を離婚協議書にまとめ、公正証書として作成しておきましょう。
調停離婚
「調停離婚」とは、協議離婚で解決できなかった場合に、家庭裁判所で話し合いをして離婚を成立させる方法です。
調停では、中立的な立場にある調停委員が夫婦双方から話を聞き取り、それぞれの意見の調整を行って話し合いが進められます。協議離婚とは異なり、当事者同士が直接話し合うことがないので、合意に至る可能性が高くなります。
調停で離婚や離婚条件が決まると、裁判所で調停調書が作成されます。これは判決と同じ効力があり、内容を守らない場合には強制的に守らせることができます。ただし、強制できない内容もあります。
実際の実務では、話し合う事項を失念したり、証拠を出さない、調停委員と上手く意思疎通ができないなどのケースがあるため、弁護士のサポートを受けながら、調停を相談しながら、進めるのが良いでしょう。
離婚審判
調停離婚が不成立になった場合に、裁判官が双方の事情を考慮した上で審判を行うことがあります。この審判に対して、2週間以内に当事者から異議申立てがない場合、離婚が成立します。
離婚審判がなされるのは、当事者双方が離婚の意思を持っているが、軽微な理由で調停で離婚合意に至らない場合や、相手方が徒に調停を長期化させている場合などに限定されます。
裁判離婚
裁判離婚では、離婚できる条件(相手方の不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の精神病にかかり回復の見込みがない、その他婚姻を継続し難い重大な事由)が認められれば、相手の合意を得られなくても、裁判官の判断で強制的に離婚することが可能になります。
これは、調停離婚が出来ない場合に初めて裁判離婚を提訴することが出来ます(これを「調停前置主義」と言います。)。
裁判離婚では、離婚原因、親権、慰謝料、財産分与、年金分割など様々な点を証拠に基づき争うため、弁護士に依頼することをお薦めします。
離婚成立までの流れ
当事務所の特徴
当事務所は、離婚問題に豊富な経験を有しており、20年以上にわたる解決実績があります。ご相談者様の立場にたって、丁寧に話をお聞きし、親身に対応いたします。
離婚問題に迅速に対応し、素早い報告を心がけて、事件経過を適宜報告させて頂き、事件状況の共有をさせて頂きます。
質の高いリーガルサービスを提供し、ご相談者様にご納得いただける解決に向けて、全力でサポートいたします。
離婚・男女問題でお悩みの方は、お一人で抱え込まずに弁護士にご相談にいらしてください。