離婚の条件
このような
お悩みはありませんか?
- 「配偶者に浮気をされたので、離婚をしたい」
- 「DVがひどくて離婚したいが、怖くて言い出せない」
- 「配偶者が勝手に家を出て音信不通だ。離婚はできるのか」
- 「夫が生活費をまったく払ってくれず、困窮している」
- 「性格が合わないので離婚したいが、相手が同意してくれない」
離婚できる5つの条件
当事者同士の話し合いで合意できず、裁判離婚まで進んでしまった場合は「離婚できる5つの条件」に当てはまらないと離婚することはできません。
相手方の不貞行為
不貞行為とは浮気や不倫のことで、「相手方の不貞行為」(民法770条1項1号)に該当するため、相手が離婚を拒んでいる場合でも、離婚裁判で、離婚が認められる可能性があります。
相手が否定している場合は、不貞行為が事実だという証明が必要になります。配偶者が浮気相手とホテルに入ったり、浮気相手の自宅に出入りしている写真や動画、メールの履歴などの証拠を集めることが重要になります。
なお、風俗に通うこと、パパ活など性行為を伴わない場合は、「夫婦関係を継続し難い重大な事由」に該当するか否かで判断するのが実務です。
悪意の遺棄
婚姻関係にある夫婦には、同居の義務・協力の義務・扶助の義務という守るべき3つの義務があります。しかし、正当な理由がないのにこれらの義務を果たさないと、民法770条1項2号「悪意の遺棄」に該当し、離婚が認められる可能性があります。
この場合の「悪意」とは、夫婦関係をなくそうとする意思があることをいいます。
例えば、「勝手に長い間、別居を続けている」、「妻が病気で働けないのに、医療費を渡さない」、「生活費を趣味やギャンブルにつぎ込む」、「家事や育児を放棄する」などのケースは、悪意の遺棄と認められます。
ただし、単身赴任での別居や、収入が少ないので医療費を捻出できない、などの場合は悪意の遺棄には該当しません。
3年以上の生死不明
配偶者が失踪や家出をして、生死がわからない状態が3年以上続いている場合は、民法770条1項3号「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき」に該当し、離婚できる条件を満たします。
行方不明になった原因は問われませんが、単に「連絡がつかない」だけでは認められず、警察へ捜索願を出している必要があります。
配偶者と連絡が取れなくても、住民票などをたどって居場所がわかったり、居場所が不明でも生きていることが明白な場合などは、生死不明には該当しません。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
「強度の精神病」とは、統合失調症や認知症など、意思の疎通が難しいほどの精神障害で、夫婦が互いに扶助しあうことができない場合をいいます。このような精神病にかかり、回復の見込みがない場合は、民法770条1項4号「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない」に該当します。
治療が長期間続いていたり、献身的な看病を続けていた場合には認められ、うつ病など適切な治療によって回復する見込みがある場合は、認められるのが難しいでしょう。
また、精神病にかかった側の配偶者が、これまでと同じ環境で治療することができ、生活の見通しが立った場合には、認められる可能性があります。
その他婚姻を継続し難い重大な事由
上記の民法770条1項1号~4号の条件に当てはまらなくても、夫婦関係を続けられないことが証明できれば、民法770条1項5号「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められる場合があります。
例えば、①DV(ドメステック・バイオレンス)やモラハラ(モラル・ハラスメント)、②性生活の不満(セックスレス)、③アルコール依存症や薬物中毒、④ギャンブルや浪費、⑤度を越えた宗教活動などは当てはまる可能性があります。
ただし、裁判所において夫婦関係を継続できないほど重大な事由であると、客観的に認められなければなりません。そのため、「性格の不一致」だけでは、重大な事由と認められない可能性が高くなるでしょう。
当事務所の特徴
当事務所は、離婚問題に豊富な経験を有しており、20年以上にわたる解決実績があります。ご相談者様の立場にたって、丁寧に話をお聞きし、親身に対応いたします。
離婚問題に迅速に対応し、素早い報告を心がけて、事件経過を適宜報告させて頂き、事件状況の共有をさせて頂きます。
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