面会交流

面会交流

面会交流の法的根拠は

離婚後に非親権者となった親には、子らと面会交流する権利があります。

親と子どもが直接会うだけでなく、手紙や電話、プレゼントの送付などでの間接的な交流も、面会交流に含まれます。

もちろん、定期的な面会交流が、子どもの健やかな成長にも繋がる場合も多いと思います。

非親権者が子と会う面会交流の法的根拠は、親にとって自然権、子にとっては民法第766条と言われています。

子の福祉を最大限に考慮する面会交流については、親の都合を優先するきらいがありますが、民法第766条は子の権利のため、この点を踏まえて詳しい面会交流の規定が作成されるのが望ましいです。

面会交流の件でお悩みなら、当弁護士事務所へお気軽にご相談下さい

CONTACTお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

011-280-8888

© みずほ綜合法律事務所