不倫をして家を出た相手方に婚姻費用を支払う義務はあるのか?
婚姻費用は、夫婦の相互扶助義務に基づく支給のため、原則として収入の多い方は少ない方に婚姻費用の支払いをしなければなりません。
この点、浮気(不倫)をしたという場合だけでは、判例は婚姻費用の支払いを拒否することを認めていません。
しかし、浮気(不倫)をした配偶者が、相手方の同意なく、家を退去し、不貞行為の相手方に滞在した事例などでは、信義誠実などを理由に婚姻費用の支払いを否定した事例があります。
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