不倫した配偶者に対し養育費を払う義務はあるのか?
養育費は、子に対する扶養義務に基づくものであり、母親と関係がない費用のため、支払いをする必要があります。
不倫をした相手方に支払うのは嫌だと感じる場合もあるでしょうが、実務ではそのような気持ちに配慮し、支払先口座を子供名義としています。
なお、不倫をした配偶者が、浮気相手と結婚をした場合でも、父子の関係に影響はないため、養育費の支払義務は発生します。
但し、妻の再婚相手が子と養子縁組をした場合は、不貞行為の相手方に子の扶養義務が発生するため、元夫の支払う養育費は大幅の減額を受けることになります。
養育費の減額は、養育費減額の調停続きで行うことが出来ます。
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