ローンが残っている相手方名義の自宅を財産分与で取得できるのか?
自宅は、ローンが残っていても、財産分与の対象となります。
例えば、自宅の価値が5000万円で住宅ローンが3000万円の場合、差額は2000万円となるため、自宅を取得する場合は、自宅と取得する代わりに、1000万円を相手方に支払う義務が生じます。
この自宅が、相手方の名義の場合は、2000万円をローン会社に支払う必要があるため、相手方が1000万円をローン会社に支払ないと、住宅ローン会社に競売にかけられる可能性があります。そのため、相手方に1000万円を払ってもらうか、親族に1000万円を立て替えて支払うかなどの工夫が必要となります。
なお、財産分与として自宅を取得しても、ローンを完済しない限り、自宅の名義を相手方から自分の方へ変更することは出来ません。