事実婚(内縁)の場合、どのような権利を有するのか?
事実婚(内縁)の場合、どのような権利を有するのでしょうか。
事実婚(内縁)の場合、相手方に対し貞操義務を負うため、相手方が浮気をした場合は慰謝料を請求できます。
また、内縁関係を解消した場合、財産分与請求権を有します。
両者の間に子が生まれた場合は、子の養育費請求権を有します。
事実婚は、法律婚と異なるため、相手方の死亡による相続の権利を有しません。
但し、相続人がいない場合では、特別縁故者として財産を取得する権利を有します。
事実婚(内縁)の場合、どのような権利を有するのでしょうか。
事実婚(内縁)の場合、相手方に対し貞操義務を負うため、相手方が浮気をした場合は慰謝料を請求できます。
また、内縁関係を解消した場合、財産分与請求権を有します。
両者の間に子が生まれた場合は、子の養育費請求権を有します。
事実婚は、法律婚と異なるため、相手方の死亡による相続の権利を有しません。
但し、相続人がいない場合では、特別縁故者として財産を取得する権利を有します。
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