夫婦共有財産とならない固有財産にはどのようなものがあるでしょうか?
夫婦共有財産とは、夫婦が婚姻中に形成した共同財産と評価できるものです。
そのため、婚姻前から所有していた財産(預貯金等)、婚姻中に得た相続財産などは、固有財産となり、夫婦共有財産とはなりません。
夫婦共有財産とは、夫婦が婚姻中に形成した共同財産と評価できるものです。
そのため、婚姻前から所有していた財産(預貯金等)、婚姻中に得た相続財産などは、固有財産となり、夫婦共有財産とはなりません。
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