財産分与

財産分与

婚姻費用や養育費の支払いで、住宅ローンはどのように扱われるか?

婚姻費用や養育費の支払いで、相手方が住宅ローンの支払いをしている場合、その住宅ローンは婚姻費用や養育費の支払額から免除されるのでしょうか。

答えとしては「免除されない」という回答になります。

家庭裁判所では、住宅ローンの支払いは、あくまで財産の形成(財産の増加行為)とみなされ、相手方の収入から住宅ローンが差し引かれることはありません。

 

 

 

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