婚姻費用や養育費の支払いで、住宅ローンはどのように扱われるか?
婚姻費用や養育費の支払いで、相手方が住宅ローンの支払いをしている場合、その住宅ローンは婚姻費用や養育費の支払額から免除されるのでしょうか。
答えとしては「免除されない」という回答になります。
家庭裁判所では、住宅ローンの支払いは、あくまで財産の形成(財産の増加行為)とみなされ、相手方の収入から住宅ローンが差し引かれることはありません。
婚姻費用や養育費の支払いで、相手方が住宅ローンの支払いをしている場合、その住宅ローンは婚姻費用や養育費の支払額から免除されるのでしょうか。
答えとしては「免除されない」という回答になります。
家庭裁判所では、住宅ローンの支払いは、あくまで財産の形成(財産の増加行為)とみなされ、相手方の収入から住宅ローンが差し引かれることはありません。
電話でのお問い合わせ
011-280-8888
© みずほ綜合法律事務所