離婚にはどような方法があるの?
離婚には、主に①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚があります。
①協議離婚は、夫婦間又は弁護士を間に入れて、条件等について話し合いをし、合致したら、協議離婚届に必要事項を出す市役所に離婚届を出すことで離婚をしたことになります。
②調停離婚は、調停という手続きのなかで離婚をする方法です。調停は、それぞれ別々に調停委員2名にそれぞれの言い分を伝え、双方が相手方の主張を聞き、出来るだけ話し合いを円滑に進めるようにしていく制度です。但し、調停委員が積極的に離婚を進める制度ではありません。
③裁判離婚は、裁判により法律上の離婚原因があるか否かを判断し、裁判所が離婚原因があると判断した場合は、判決で離婚を成立させる手続きです。
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