離婚したら年金はどうなるのか?
婚姻中の厚生年金は離婚するとどのようになるのでしょうか。
離婚した場合、それまでの年金は夫婦双方に分割されます。
分割対象は、年金分割の情報通知書に記載があり、最寄りの日本年金事務所で受け取ることが可能です。
年金分割制度の細かい内容は知らない方が多いと思います。
離婚時の年金分割制度は2つの制度があります。
それは「合意分割制度」と「3号分割制度」の2つの制度です。
〇合意分割制度
「合意分割制度」は、当事者2人からの請求により厚生年金の標準報酬を分割できる制度です。
★婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)があること。
★当事者2人の合意があること、または裁判手続きにより按分割合が定められていること。
★離婚をした日の翌日から2年が経過していないことの3要件です。
★年金分割制度は、法律で定める範囲内で「按分割合」とされています。
実際の離婚の裁判実務では、按分割合は0.5の割合、すなわち半分で分割のされます。
〇3号分割制度
「3号分割制度」は、下記で挙げる条件にすべて該当した場合に、「国民年金第3号被験者」であった人の請求により、相手方の厚生年金を、0・5の割合すなわち半分ずつつ分割できる制度です。
★離婚をした日の翌日から2年が経過していない
★離婚の当事者である2人の同意を得ていなくても請求できる。
厚生年金のみで、婚姻期間中の記録のみが対象となります。 また、夫婦双方の年金が対象となるため、夫婦どちらが有利とも言えない場合があります。
3号分割の対象となる場合は、法律の手続きを得ずに分割がなされ、合意分割制度は、法律手続きで分ける必要がありますが、実際に争いの対象となることは少ないです。
離婚や年金分割でお悩みの方は、みずほ綜合法律事務所へお気軽にご相談下さい。