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離婚時に借金の連帯保証人から外れることは可能か?

結婚して、その後に住宅や車をローンで購入する場合、夫婦のどちらかが、主債務者となり、もう一方が連帯保証人となるケースがあります。

離婚した場合に、連帯保証人の責任は無くなると考えている人も多いかもしれません。

しかし、連帯保証人は、住宅や車の販売をしている第三者にした約束のため、離婚をしても連帯保証人から外れることは基本的にありません。

それでは、離婚した場合に連帯保証人から外れることは出来ないのかというと、例外的に次のようなケースでは連帯保証人の責任を免除して貰えるかもしれません。

 

1 代わりの連帯保証人を立てられる場合。                                          〇例えば、配偶者の親族が連帯保証人となる場合です。                                   

2 主債務者が滞納せず返済できている場合。                                    〇債権者としては、返済が滞りなく行われている場合、連帯保証人から回収する必要がないからです。

3 借金の残高が少額がの場合                                            〇借金の残高が小さく、敢えて連帯保証人から回収する必要性がないためです。

4 【住宅ローンの場合】住宅ローンの残高が家の売却額より少ない場合。                       〇連帯保証人から取り立てる必要がなく、家を売却することで足りるからです。                      

5 連帯保証人に勝手になっている場合                                      〇配偶者が、勝手に相手方の印鑑を使って連帯保証人となっている場合は、連帯保証契約は無効となります。

 

連帯保証人を外せるケースは非常に少ないですが、上記の場合などは交渉により外れることは可能です。

連帯保証人が外せるかどうかで、その後の生活に不安や心配が付きまといます。

このような場合は、積極的に連帯保証人を外すよう試みて下さい。

 

離婚で心配ごとがある場合は、当弁護士事務所ご相談下さい。

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