事実婚(内縁)とは、どのような場合に成立するの?
事実婚とは、婚姻届を提出していない状態で、夫婦と同様の関係を有し、共同生活を送ることを指します。
事実婚とは、内縁関係ともいわれます。
事実婚(じじつこん)とは、婚姻届を提出していないですが、法律婚と同様の生活関係があれば、戸籍をいれていない場合でも、法律婚と同程度の権利が得られる場合もあります。
事実婚と認められる場合は、①お互いに婚姻の意思を持っている場合で、②共同生活を過ごしている場合、③:事実婚を公的機関に申告している場合、④子供を認知している場合などがあります。
①のケースでは、例えば、親族に生涯のパートナーと紹介していたり、結婚式を行っていたりするなど、客観的にもその意思が認識されるかたちで現れているかが重要となります。
②のケースでは、生計を共にして夫婦としての共同生活をしていることが挙げられます。
③のケースでは、住民票に「未届の妻(夫)」と表記されているなど、公的な資料によって「夫婦」と記されていたら、婚姻意思を示す有力な資料となります。
④のケースでは、夫婦の間に生まれた子どもを認知している場合があります。